設計契約 (寺澤氏)
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2001年の年明けには、森村さんと正式に契約させていただきました。 この時点での注文は次の5つぐらいだったと思います。 ・住居兼仕事場の併用住宅にしてほしいこと ・敷地内に駐車場がほしいこと ・5000冊程の本が収容できる本棚がほしいこと ・タンスも処分するので衣服がすべて収納できるクローゼットがほしいこと ・RC打ち放しにしてほしいこと |
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四会連合協定建築設計・監理業務委託契約書にて。 (森村政悦建築設計事務所)
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四会連合協定建築設計・監理業務委託契約書式を制定
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1.「契約書式」は、(1)設計・監理、(2)設計、(3)監理の3種類に分けて作られていますが、設計と監理を分割して別人格に委託される場合は例外的であり、基本的には設計と監理を一括して同一人格に委託する(1)設計・監理の「契約書式」によることになります。
設計と監理を分割して委託する場合は、一括して委託する場合と比べて「契約約款」と「業務委託書」の内容が異なりますので注意が必要です。 それぞれの種類の「契約書式」とも次の3つの書面からなります。
1) 業務委託契約書 件名、建設地、建築物の用途・構造・規模、委託業務内容、業務の実施期間、業務報酬の額及び支払時期、特記事項を明示する。
2) 業務委託契約約款 委託者・受託者の責任、権利・義務、業務履行の経過で起こる問題への対処方法等を明示する。 3) 業務委託書 設計業務及び監理業務の内容を具体的に記述する。※印を付した特約業務のうち受託するとして合意した業務は、※印の上に○印を付すとともに、契約書に明示する。 |
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2.今回制定した「契約書式」の特徴は次のとおりです。
1) 建築設計団体共通のものとして制定 建築設計関係4団体(日本建築士事務所協会連合会、日本建築士会連合会、日本建築家協会、建築業協会)が共同して制定しました。この点を強調するために「契約書式」の頭に「四会連合協定」の文字を付けることにしました。
2) 委託者・受託者双方の立場を配慮 双務契約の立場に立ち、委託者・受託者双方の立場を配慮しました。そのため、建築関連の紛争についても明るい弁護士の参加を求め、常に委託者の立場を配慮し、悪質な受託者から委託者を守るとともに、悪質な委託者から受託者を守る立場で検討しました。 3) 業務内容を明確化 業務内容を具体的に明示するために「業務委託書」を作りました。 (1) 設計業務は「建設省告示第1206号(昭和54年)」及び「建築設計・監理組織の品質システム(日刊建設通信新聞社刊)」の付録1「業務運営のプロセス」に準拠し、監理業務は「建設省告示第1206号(昭和54年)」及び「民間連合協定工事請負契約約款」に定義された監理業務に準拠しました。 監理業務は、建築士法に定める「工事が設計図書に合致しているか否を確認する」という狭義の「工事監理」業務のほか、工事請負契約の内容とに適合しているか否かを確認する業務、及び工事請負契約の運営に係わる監理者の業務を含むものとしています。 (2) 「業務委託書」は一般的建築物を想定して作成しました。 (3) 委託者の「設計与条件」としての「建設意図」及び「要求条件」は、委託者自らが作成するか、又は特約業務として「調査・企画業務」で作成することとしました。 (4) 基本設計と実施設計の成果物である「設計図書」はプロジェクトによって異なるので、個別に「設計業務委託書」に明示することとしました。 (5) 監理業務も設計内容や施工者の能力によって異なるので、監理の方法と程度については「設計図書(特に工事仕様書)」に定めることとし、監理段階でのその変更の扱いを含めて「業務委託書」に明示しました。 ちなみに、監理業務における「工事の確認」は、「目視による確認、施工者から提出される品質管理記録の確認など、確認対象工事に応じた合理的方法に基づいて行う」としていますが、施工者の品質管理体制が不備にも拘わらず品質管理記録の確認のみに頼った結果、工事に不備が発生した場合には、確認対象工事に応じた合理的方法とは認められませんので、施工者の品質管理体制の確認がまず重要なことは言うまでもありません。 4) 業務内容説明義務を明確化 業務内容や業務の進捗状況等についての委託者への説明義務を「契約約款」及び「業務委託書」に明示しました。又、調査・企画、基本設計及び実施設計の各段階において、設計意図とその成果物を委託者に説明の上、「建設意図」及び「要求条件」と一致していることについて委託者の承認を求め、次の段階以降に業務が移行した後、以前の段階で承認された「要求条件」が大きく変更された場合は、協議することとしました。 又、建築士法第24条の5の規定による委託者への書面交付に対応する書式としましたが、契約時点で未確定のことが多い実施担当者、再委託先等は、確定の都度、別途書面交付することとし、そのための書式を作成して添付することとしました。 5) 設計と監理の分割委託を配慮 設計と監理を分割して別人格に委託する場合は、監理業務の段階において設計業務受託者の怠慢又は悪意によって工事の進行に影響を及ぼすことを防ぐために、監理業務の段階に最終的に確定されることが予定されているなど、工事中に行われる設計行為である「工事材料・設備機器・仕上見本等の承認」及び「軽微な変更」は設計業務委託者が行うのではなく、委託者又は監理業務受託者が行うことにしています。したがって、設計図書の完成度が低い、或いは工事段階でないと設計の確定を行うことができない部分があるなど、工事中に設計業務受託者が設計行為を行う必要がある場合には、設計と監理を一括して受託する必要があります。又、設計と監理を分割して別人格に委託する場合には、設計図書の完成度を高めるとともに、工事中に行われる設計行為について指示しておきたい事項がある場合は、別途、委託者と協議して定めておく必要があります。 |
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